銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第一項、第九条の三第一項、第二十一条の三
第一項及び第二項、第二十四条の二第八項において準用する第八条第十項、第二十四条の二第十一項、
第三十条の二並びに第三十条の三の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する
内閣府令を次のように定める。
平成十八年月日
内閣総理大臣小泉純一郎
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(届出及び申請の手続)」を付し、同条の次に次の二
条を加える。
(弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)
第一条の二法第二条第一項又は第二十一条の三第一項の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギー(単位は
、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものと
する。
一水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ○・七五メートルの点と
一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのも
のである場合に測定したときにおける測定値
二弾丸の質量の測定値
(人の生命に危険を及ぼし得る弾丸の運動エネルギーの値)
第一条の三弾丸の運動エネルギーにつき法第二条第一項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に
垂直な当該弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。第十六条の三において同じ。)のう
ち最大のものに二十を乗じた値とする。
第二条に見出しとして「(捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続)」を付する。
第二条の二に見出しとして「(人命救助等に従事する者の届出の手続)」を付する。
第三条に見出しとして「(教習射撃場を設置する者等の使用人の届出の手続)」を付する。
第十一条の六第二項中「及び第四項」の下に「並びに第五条の二」を加え、「同条」を「第五条」に改め
る。
第十六条の二の次に次の二条を加える。
(人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値)
第十六条の三弾丸の運動エネルギーにつき法第二十一条の三第一項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射
する方向に垂直な当該弾丸の断面であつて当該弾丸の前端からの距離が〇・三センチメートル以内のもの
に係る面積のうち最大のものに三・五を乗じた値とする。
(準空気銃製造業等の届出の手続)
第十六条の四法第二十一条の三第一項第四号の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は
、別記様式第十四号の三の準空気銃製造等届出書三通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に
提出するものとする。
2 前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第十
四号の三の準空気銃製造等届出書三通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公
安委員会に届け出なければならない。
3 第一項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書三
通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
4 第一項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては、同項の規定により
届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。
第十七条の二第二項及び第三項中「別記様式第十四号の三」を「別記様式第十四号の四」に改める。
第十七条の三第二項中「別記様式第十四号の三」を「別記様式第十四号の四」に、「別記様式第十四号の
四」を「別記様式第十四号の五」に改める。
第二十条(見出しを含む。)及び第二十条の二の見出し中「又は刀剣類」を「、刀剣類又は準空気銃」に
改める。
第二十九条中「第五条の二」の下に「(第十一条の六第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
別記様式第十四号の四を別記様式第十四号の五とし、別記様式第十四号の三を別記様式第十四号の四とし
、別記様式第十四号の二の次に次の一様式を加える。
改正銃刀法 要約
従来の銃刀法では 狩猟用など空気銃(20J/cm2)に該当する実銃相当のもののみが 規制対象であり、所持には 公安委員会の許可が必要でしたが、それ以下(20j/cm2以下)の威力の 玩具としての空気銃(エアガン)=エアソフトガン には一切の規制はありませんでした。従来は「人の生命に危害を加える恐れのある威力」がある実銃としてのみ規制していたということです。
玩具メーカーは自主規制で威力は抑えていたものの、悪質な改造などにより 狩猟用の空気銃ほどではないまでも 鉄製の弾を高威力で発射するなどの悪質な行為が横行していた。車のガラスを破壊したり、プラスチックや空き缶程度なら貫通させたりといった威力はあったようです。そこで犯罪の取り締まりのため準空気銃というカテゴリーを創設・規制することにした。
これにより「人に傷害を加える恐れのある威力」も規制に加えることになったわけです。
自主規制ではなく 法律として危険な空気銃と安全な玩具の空気銃(エアソフトガン)を明確に線引きしたものが改正銃刀法です。
空気銃の定義 = 人の生命に危険を及ぼしえる威力 = 20J/cm2以上
準空気銃の定義 = 人を傷害しえる威力 = 3.5J/cm2以上20J/cm2未満
エアソフトガン = 玩具 安全 = 3.5J/cm2未満
* 3.5J/cm2未満 = 6mmBB弾 で 0.98J 未満 / 8mmBB弾 で 1.64J 未満
空気銃 = 競技用・狩猟用としての所持には 公安委員会の許可が必要
準空気銃 = 所持禁止 ( 実用には威力が低すぎるため特に所持する理由がないためとおもわれます。)
エアソフトガン = 誰でも所持してOK
[ 計測条件 ]
弾 - 0.2g 6㎜BB弾
計測地点 - 銃口から 75cm の地点から 1m25cmの地点の間の弾速。
温度 - 温度20度 から 35度 のすべての温度
弾速上限 - 6mmBB=0.98ジュール 8mmBB=1.64ジュール
上記計測条件をそろえる。また平均値ではなくトップスピードで、0.98J(1.64J)を超えてはならない。
* 気温の設定は ガスガンによるものです。現在のエアソフトガンのパワーソースのフロンガスが 低温の液体ガスを気化して使用するため 基本的には 気温があがるほど高威力になるためです。
改正銃刀法 罰則
罰金30万円以下 または、 1年以下の懲役。(併罰もある)
【 注意事項 】
改正銃刀法は 0.98Jを超える弾測を有するエアガンは準空気銃として所持が禁止されています。ご注意いただきたいのは、一般に計測条件を整えることは非常に困難です。タナカ製の固定スライドモデルは、35℃では規制値以内だが27℃では違法な弾測となるとメーカーは発表しています。もちろんトップスピードで超えた以上違法な製品となります。こういった細かい温度設定は一般ではできませんので、対象となるモデルを通常の気温での計測で規制値以内であるから大丈夫と安易な判断は危険です。罰則を適用されるのは所持している本人となりますので、十分にご注意ください。
②(模造拳銃) 銃刀法 22条 「模造拳銃」の所持の禁止
・ 金属で作られた、けん銃に著しく似た形をしたものは模造けん銃である。とされ所持が禁止されています。
ただし、以下の処置を施したものは除外される。(所持してもよい)
1.銃口に相当する部分を金属で完全に閉塞する。
2.表面(銃把に相当する部分の表面を除く)の全体を白色又は黄色とすること。
現在のエアガン、モデルガンは、ABS樹脂 や HW樹脂 など金属を使用しない 合成樹脂で製作されている為
銀色や黒色などの製品が存在します。合法です。また金属でできたモデルガンは、金色に着色または、メッキされてた上で銃口を閉塞する。この状態で合法となります。エアガンの場合、弾を発射するのでエアガンですから銃口の閉塞ができない訳です。この場合 色を金色にしても金属の使用は 当然銃刀法違反となります。
* 金属 = 金、銀、銅、鉄、亜鉛 など金属元素とその合金の総称です。従ってアルミ、亜鉛合金、鋳物
などは該当しますがプラスチックや木製のものは該当しません。
* 色 = 黄色は金色も認められています。 ただし、白色と代用として銀色は認められていません。
③(年齢制限)
・ 法律としては、エアガンのパワー規制以外に所持、購入に規制はありませんが、各都道府県毎に条例として
18歳未満のかたの購入を禁じている場合があります。(東京都 等)条例はあくまでも地域のものですので、お住まいの地域の条例を調べてみてください。
エアガンの趣味には、モラルとルールが大変重要となります。エアガンは実銃に模して作られたものであり、人に威圧・恐怖を与える可能性が大変高いことを当然ではありますが、常に考える必要があります。エアガンのパワー以前の問題です。人通りのある場所で使用する。または判るように所持することも禁じられます
以上、エアガンの法律についての解説でございました。
ルールを守って エアガン・モデルガンを楽しみましょう。